1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の山本敬子です。
先月から雨の日ばかりが続いていますね。
なんとなく気分が晴れない日が続きますが、今月も
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の山本敬子です。
先月から雨の日ばかりが続いていますね。
なんとなく気分が晴れない日が続きますが、今月もブログを更新していきたいと思います。
今回も、無保険車傷害特約について説明させていただきたいと思います。
2 無保険車傷害特約とは
前回ご説明させていただきましたとおり、無保険車傷害特約とは、加害者が無保険で、被害者が人身傷害保険に加入していない場合に使うことができる保険のことです。
基本的には、対人賠償保険に自動付帯されている保険であるため、ブログを読んでくださっている方の中にも加入されている方はいらっしゃるのではないかと思います。
無保険車傷害特約は、上限額が無制限のものと2億円のものとあり、適用条件さえみたせば治療費や慰謝料等の人的損害が補填されることになります。
もっとも、お車の修理代など物損については対象外になります。
そして、この保険は、歩行中など車外でも適用されることに加え、その範囲は、被保険者のみならず、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子などにまで及ぶすごい保険です。
無保険車傷害特約が適用される場面は限られますが、加害者が無保険であり、こちら側に人身傷害保険がついていない場合で、被害者が死亡したり後遺障害が認定されたりしたときは、必ずこの無保険車傷害特約がついているかどうか確認してみてください。
3 おわりに
次回も保険について説明させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。