1 はじめに
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
弁護士法人心東京法律事務所の弁護士山本敬子です。
今回4回目のブログとして、無保険
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
弁護士法人心東京法律事務所の弁護士山本敬子です。
今回4回目のブログとして、無保険車傷害特約について説明させていただきたいと思います。
2 無保険車傷害特約とは
無保険車傷害特約をご存じでしょうか。
なかなか耳にすることはないかもしれませんが、この特約は、使える場面が限られてはいるものの、被害者の方にとってとても役に立つ特約です。
例えば、交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、すなわち、無保険車である場合について検討してみます。
まず、被害者としては、前回までのブログで説明させていただきました人身傷害保険を活用することが考えられます。
しかし、もし、人身傷害保険に加入していなかったら、被害者としてはもうどうすることもできないのでしょうか。
実は、このように、加害者が無保険で、被害者が人身傷害保険に加入していない場合に使うことができるのが、この無保険車傷害特約になります。
加害者が任意保険に加入していたり、被害者が人身傷害保険に加入しておられた場合は問題にならないのですが、場合によっては、この無保険車傷害特約が被害者の方にとって大きな助けになることがあります。
3 おわりに
次回は無保険車傷害特約の具体的内容について説明させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。