1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の山本敬子です。
10月に入って少しずつ秋を感じる気候になりましたね。
長かった雨ばかりの日々が終わって気
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の山本敬子です。
10月に入って少しずつ秋を感じる気候になりましたね。
長かった雨ばかりの日々が終わって気分も晴れやかな気がします。
今回は、代車特約についてご説明させていただきます。
2 代車特約とは
交通事故に遭った際、よっぽど軽微な事故でなければお車が傷ついてしまい、修理したり、場合によっては新車を購入しなければならなかったりするかと思います。
そうすると、修理の間、あるいは新車が届くまでの間、お車が手元にないという状態になってしまう可能性があります。
もっとも、日常生活を送るうえで自動車が必要不可欠である方は少なくないと思います。
そんな時、活用していただきたいのが代車特約になります。
代車特約を使うことで、基本的には1カ月程度の間、ご自身が加入されている保険会社が代車の費用を負担することになるため、経済的な負担なく代車を使うことができます。
しかし、いつから支払い対象期間が開始し、いつその期間が終了するのか、1日当たりの代車費用の上限はいくらか等、保険会社によって細かいルールに違いがあるため、代車が必要になった際には、保険会社に問い合わせていただき、代車特約について確認していただくことが必要です。
3 おわりに
次回は、代車特約の活用も含めた、代車の手配の流れについてご説明させていただきたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。