人身傷害保険について②
1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の弁護士山本敬子です。
3回目のブログを更新していきたいと思います。
今回も、人身傷害保険について説明させていただきたいと思います。
2 人身傷害保険と過失
前回も説明させていただきましたとおり、人身傷害保険とは、自動車による交通事故の被 害者の方が、自身が加入する保険契約を利用して、自身の保険会社から損害額相当の保険金の支払いを受けることができる保険のことです。
人身傷害保険の特徴の一つとして、被保険者に生じた損害の中で、まず最初に被保険者自身の過失分に充当されるという特徴があります。
たとえば、過失割合が被保険者:相手方=2:8の場合、人身傷害保険で支払われる保険金は、被保険者に認められる2割の過失分から充当されることになります。
そうすると、過失が認められる被保険者としては、人身傷害保険を使うことで、相手方保険会社への損害賠償請求できる金額に加えて、自身の過失分についても保険金を受け取ることができます。
もっとも、人身傷害保険を先に使うのか、それとも相手方保険会社に先に損害賠償請求をするのかについては、別途検討する必要があります。
3 おわりに
次回もまた保険に関するお話を説明させていただきたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。



