人身傷害保険について
1 はじめに
弁護士法人心東京法律事務所の弁護士山本敬子です。
まだまだブログには慣れていませんが、2回目のブログを更新していきたいと思います。
今回は、人身傷害保険について説明させていただきたいと思います。
2 人身傷害保険とは
人身傷害保険とは、自動車による交通事故の被害者の方が、自身が加入する保険契約を利用して、自身の保険会社から損害額相当の保険金の支払いを受けることができる保険のことです。
この保険では、保険会社それぞれの約款に規定された損害額算定基準に基づいて保険金が算定されます。
すなわち、いわゆる弁護士基準とは異なる基準に基づいて支払われることになります。
そのため、弁護士基準で算定された損害額を下回る金額が算定されることになる可能性もあります。
その差額が請求する手段はあるのでしょうか。
まず、被害者に過失が認められない場合、人身傷害保険の保険金を受領した後、弁護士基準で算定された損害額との差額について加害者に対して請求することが考えられます。
被害者に過失が認められる場合は、人身傷害保険の保険金を受領した後、保険会社に対して、過失分に相当する保険金の支払いを求めることが考えられます。
3 おわりに
次回も引き続き保険に関するお話を説明させていただきたいと思います。
次回もよろしくお願いいたします。



